2026年10月施行 歯科技工所番号の対応について
2026年10月1日から、歯科技工指示書に委託先の歯科技工所番号の記載が必要になります。
いればくんシリーズは歯科技工指示書を発行するソフトではないため、機能の追加はありません。
また、納品書や請求書に技工所番号を印字する義務もありません。
指示書を発行して技工所番号を記載するのは歯科医院側です。
そのため、取引先の歯科医院へ自社の技工所番号をお知らせしておく必要があります。
その方法のひとつとして、納品書や請求書にお知らせとして技工所番号を印字したい場合は、
自社住所マスターの代表名欄をご活用いただけます。
※最新版(Ver.5.0.60)で、代表者名の後に技工所番号を追記できるよう入力エリアを拡張しています。
【制度の概要と技工所の対応について】
https://gikou.fine-system.co.jp/lab-number/
【納品書や請求書に技工所番号を印字する方法】
①マスター>自社住所の代表名欄に入力する
代表者名を入れずに技工所番号だけを入力していただく事も可能です。
②動作設定>基本タブ 「納品書・請求書・領収書に代表者名を印字する」にチェックON
(公開日:2026年9月28日)
